裁判員裁判で、池田容之被告に初の死刑判決
池田容之ひろゆき被告32は、強盗殺人容疑などで国際手配されている近藤剛郎たけろう容疑者26らと共謀。
昨年2月と6月、運び屋を使ってシンガポールとベトナムから福島空港と新千歳空港に覚醒剤計約8㌔を運ばせて密輸した(覚せい剤取締法違反罪など)。
同年6月、東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら被害者2人を千葉県船橋市内のホテルに監禁して1人から現金約1340万円を奪ったうえ、2人の首を電動ノコギリで切るなどして殺害し、遺体を切断した。
さらに、共犯者らとともに遺体を横浜市の海や山梨県の富士山山中に遺棄した(強盗殺人罪など)。また、起訴後勾留中の今年2月、神奈川県警本部留置場で暴れ、警察官にけがをさせた。(公務執行妨害罪など)。
横浜地裁は判決で、「生きたまま首を切断するという殺害方法は、想像しうる殺害方法の中で最も残虐」と指摘、
「極刑を回避する事情は認められない」と、池田容之に死刑を言い渡した。
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