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2007/12/22

グッドウィル違法派遣 最長4カ月の事業停止へ

グッドウィル・グループは22日、子会社で日雇い派遣大手のグッドウィル労働者派遣法違反で最長4カ月におよぶ事業停止命令の処分を通知されていることを明らかにした。
東京労働局が今月19日付で通知し、来年1月8日を期限に同社から弁明を受けた上で、正式に決める。

グッドウィル側は基本的に争わず処分を受け入れる方針。
通知された処分の理由は、派遣法で禁じられた港湾運送業務への労働者派遣二重派遣などの違反

処分の内容は、浜松北支店など89事業所に対する4カ月間の事業停止命令と、グッドウィルが行う全労働者派遣事業に対する2カ月間の事業停止命令で、実施されれば、派遣大手に対する処分としては過去最長となる。

グッドウィル・グループの広報IR部は「弁明書は提出するが処分を受け入れ、法令順守を徹底したい」としている。
同社については7月、二重派遣の状態で港湾荷役業務に男性労働者を従事させていたことが発覚するなど、複数の違法行為が明らかになっていた。

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