公職選挙法の規制緩和を
公職選挙法の規制緩和を インターネットは選挙運動に使えない 候補者の討論会を市民が主催できない。 比例区に立候補するには国会議員が5人以上必要--。 日本の選挙はあまりに規制が多すぎないだろうか。
主な公職選挙法べからず集 ○ ホームページは文書図画の頒布の規制対象(政府見解)なので、選挙運動には使えない。 候補者ポスターの公示日撤去義務。 戸別訪問禁止。 マニフェストは政党が届け出た候補者の街頭演説場所や演説会場などでしか頒布できない。 ○*候補者名・写真は掲載不可 ○*地方選は頒布不可 ○供託金は小選挙区が300万円、比例区が600万円。 ○*衆院小選挙区の場合、得票率10%未満だと没収。 ○未成年者の選挙運動禁止 etc
▲それぞれの問題点を洗いなおす時期であろう。 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥
○ 朝日新聞 05/10/29 朝刊 ⇒人気blogランキングへ(♪クリック御礼♪)
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