預金者保護法の骨子
預金者保護法の骨子が固まった。 預金者が偽造・盗難カードによる被害を受けた場合、預金者に過失があったかどうかの立証責任は金融機関にある。
盗難カード被害
預金者の過失を立証できなければ ⇒全額補償
重い過失を立証できれば ⇒補償ゼロ
それ以外の過失を立証できれば ⇒75%補償
但し、預金者に届出・説明の義務がある。
補償対象は、届出日からさかのぼった30日間の被害。 偽造カード被害
預金者の重い過失を立証できなければ ⇒全額補償
重い過失を立証できれば ⇒補償ゼロ ○
朝日新聞 05/8/3 夕刊 偽造カード対策
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